Cs-137、ヨウ素(混合物の場合は代表核種I-131)等の代表的核種において、吸入、経口の場合のALI(annual limits of intake)が法律で定められている。所定の摂取量における実効線量当量=実効線量当量の年限度x摂取量/ALIなので、1日に当該ホウレン草を100g摂取し、放射性ヨウ素がすべてI-131であるとし仮定して年間の実効線量当量は、上式で計算できる。(I-131、Cs-137の経口摂取によるALIの値が時間内に見つからなかったので計算結果はパス)
ヨウ素について 甲状腺に集積するもの以外は、水溶性のため比較的速やかに排泄されるので、基本的には甲状腺についてのみ考えればよいと思われる。 基準値を超えているので摂取してはいけない…が、甲状腺機能亢進症の治療の時に用いるI-131は一番小さいカプセルでも37MBqであり、これによる発がんの可能性は考慮されていない。つまり実質的に発がんについては考慮しなくても良さそうである。 甲状腺機能低下の閾値はさらに高いと思われるのでこれも実質的に問題がないと思われる。 ただし、授乳をする場合には生物学的濃縮があるので、この限りではない。また、甲状腺機能亢進症などuptakeが亢進している患者でもこの限りとはいいきれない。 胎児への影響については妊娠の時期にもよるが、とある論文では180人程度の妊婦が妊娠に気づかずにI-131による治療を受けたが、有意な有害事象が生じたのは極端に投与量が多かった(370Mbqとか)者のみであったとされているので、実質的にあまり問題はないと思われる。 原著↓ Stoffer SS, Hamburger JI. Inadvertent 131 I therapy for hyperthyroidism in the ?rst trimester of pregnancy. J Nucl Med 1976;17:146?149